トップページ >茨城県農業会議とは
農業委員会系統組織は、市町村に置かれる行政委員会である農業委員会、都道府県の認可法人である都道府県農業会議、国の認可法人である全国農業会議所の3段階からなっています。
農業委員会は市町村に設置された行政機関です。県農業会議、全国農業会議所はいずれも「農業委員会等に関する法律」によって設置された法人格を持つ団体です。
これら3段階の機関は、農業者の公正な意見を反映し、農業の立場を代表することを期待された農業、農業者の利益代表機関であることから、『農業委員会系統組織』という呼び方をしています。
市町村には「農業委員会に関する法律」(昭和26年制定)に基づき、選挙によって選ばれた農業委員を中心に、市町村農業委員会が設置されています。
県内には44農業委員会が置かれ、994人(選挙委員749人、選任委員245人、うち女性委員61人)の農業委員がいます。(平成26年4月1日現在)
茨城県農業会議、「農業及び農民の立場を代表する組織として、農業生産力の発展及び農業経営の合理化を図り、農民の地位向上に寄与すること」を目的に、農業委員会等に関する法律を根拠法として昭和29年8月25日県知事より設立が認可されました。
茨城県農業会議の業務は、農業委員会等に関する法律第40条に基づき、農地法に基づく農地の転用や賃貸借の解約につき知事が許可する際、これに対して意見を述べる諮問機関です。
さらに、茨城県農業会議は、農業及び農業者の一般的利益を代表する立場において、次のような業務を行っています。
※構成員
茨城県農業会議は、市町村農業委員会会長、農業協同組合中央会など農業団体の代表者、学識経験者等、57人の会議員によって構成しています。